第一章 総則
目的
第一条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
適用範囲
第二条
本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
輸送の安全に関する基本的な方針
第三条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
輸送の安全に関する重点施
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- 二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
3 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
輸送の安全に関する目標
第五条
第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
輸送の安全に関する計画
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
社長等の責務
第七条
- 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。